2012年11月27日

「収入証明書必要なし」〜でも必要になる場合がある!=貸金業法

「収入証明書必要なし」を謳い文句にクレジットカードやキャッシングの宣伝を行っています。
あれを見ると、
「簡単に借りれるのでは?」
と思いますが、昔より俄然厳しくなりました。(調べてわかったのですが…。)

一時、消費者金融の「グレーゾーン金利」をめぐって金融業界(貸金業)が窮地に陥ったことは記憶に新しいのではないかと思います。
あの件を受けて、法律・貸金業法が改正になり、2010年に完全実施となりました。

いろいろ改正点はあるのでしょうが、一番知っておくべき箇所は
総量規制の部分

以下に要約します。
@:個人の借り入れ総額は年収の3分の1まで(原則)
A:リボルビング契約をした場合、1カ月の貸付け合計額が5万円を超え、且つ貸付残高が10万円を超える場合、毎月指定信用情報機関から情報を得て、残高を調べられる
B:貸付残高が10万円を超える場合は、3カ月以内に一度、指定信用情報機関から情報を得て、残高を調べられる
C:他の貸金業者を含めた総貸付額が100万円を超える貸付けを行う場合には、収入を明らかにする書類の提出が必要になる

要点だけピックアップしました。
「C」の部分は、クレジットカード発行ないしキャッシングを申し込む際のWEBサイトにも記載されていますが、
AとBは、まず見かけません。
つまり、簡単に言うと貸付金額の合計が10万円以上ある場合
審査は通りづらくなる、収入証明書を求められる場合もある、ということです。

事前に知っておくと、「クレジットカード発行したい!」「キャッシングしたい!」
というときに、熟慮してから手順を上手く踏んで実行する必要があると思います。

「ご利用は計画的に」
なんて言葉をよく耳にしますが、まさにその通りです。。。
posted by 借金大王 at 07:55| 申し込む前に知っておきたい | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする